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お知らせ

えるく会員規約改定のお知らせ
2020-03-11
『えるく会員規約』改定のお知らせ
 2020年3月16日より、『えるく会員規約』の一部を改定いたします。
 改定内容は以下のとおりです。
 詳しくは、3月16日以降『えるく会員規約』の全文をご覧ください。
 
 ●第28条(分割払い等の場合の遅延損害金)
 
   (改定前)        (改定後)
    商事法定利率   ⇒   法定利率
 
 第28条(分割払い等の場合の遅延損害金)抜粋
 (1)会員が、分割支払金の支払を遅滞したとき((2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に
    至るまでの当該分割支払金に対し、以下の年率 (平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を
          366日とする日割計算とします。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
      ①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じ
            た額と分割支払金合計の残金全額(元金分)に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。た
            だし、割賦販売法に定める指定権利に関する取引が商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約
            等に該当する場合を除きます。)となる場合を除きます。
    ②③省略
 
 (2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金
          合計の残額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
          ①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
          ②③省略
   
 
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