お知らせ
えるく会員規約改定のお知らせ
2020-03-11
『えるく会員規約』改定のお知らせ
2020年3月16日より、『えるく会員規約』の一部を改定いたします。
改定内容は以下のとおりです。
詳しくは、3月16日以降『えるく会員規約』の全文をご覧ください。
●第28条(分割払い等の場合の遅延損害金)
(改定前) (改定後)
商事法定利率 ⇒ 法定利率
第28条(分割払い等の場合の遅延損害金)抜粋
(1)会員が、分割支払金の支払を遅滞したとき((2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に
至るまでの当該分割支払金に対し、以下の年率 (平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を
366日とする日割計算とします。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じ
た額と分割支払金合計の残金全額(元金分)に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。た
だし、割賦販売法に定める指定権利に関する取引が商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約
等に該当する場合を除きます。)となる場合を除きます。
②③省略
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金
合計の残額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②③省略