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カード会員規約(えるく会員規約)

カード会員規約(2021年3月1日改定)

●えるくみきゃんカード ●えるくDCカード

一般条項 | カードショッピング条項 | カードキャッシング条項 | ICカード条項 | 特約条項 | 【お客様相談窓口】 | WEB明細サービス特約

一般条項

第1条(会員)

会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社えるく(以下「当社」といいます。)に、第2条(1)に定める3種類のクレジットカード(以下「カード」といいます。)のうち1種類を選択して当社所定の申込書により入会の申込をし、当社が入会を承認した方をいいます。

第2条 (カードの貸与と取扱・有効期限)

(1)当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権については当社にあります。
(2)当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。
(3)カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(4)会員番号、会員氏名、有効期限等がカード上に表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
(5)会員が(2)、(3)、(4)に違反し、カードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払は会員の負担となります。
(6)カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
(7)会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第3条(年会費)

会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いただきます。なお、支払済の年会費は、退会または会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。

第4条(暗証番号)

(1)当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員は、当社所定の方法で当社に届出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。ただし、カードの種類がICカードの場合は、カード再発行とともに、会員番号が変更となることを予め承認するものとします。

第5条(カードの機能)

会員は、カードを利用して当社と契約している加盟店および三井住友カード株式会社又は三菱UFJニコス株式会社(以下、「業務提携した会社」という。)が契約している加盟店および業務提携した会社が契約している会社の加盟店およびVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISAインター」といいます。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店(以下これらを総称し「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入とサービス(役務を含む 以下同じ)の提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また、会員は、自らカードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。
この他、会員は第17条の付帯サービスを利用することができます。

第6条(カードの利用可能枠)

(1)カードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高の限度枠をいい、以下「利用可能枠」といいます。)は当社が定めた金額とし、会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況または信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額(入会申込時希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。ただし、当社は、会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
(2)前項にかかわらず、キャッシング利用可能枠(カードキャッシング利用の未決済残高の限度枠をいい、利用可能枠内枠として設定するものとし、以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を減額(利用可能枠を0円にすることも含みます。)できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
(3)当社は、(1)に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる、2回払、ボーナス一括払、分割払(含むボーナス併用分割払)、リボルビング払、およびその他の割賦取引において、会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額(利用可能枠を0円にすることも含みます。)できるものとします。
(4)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(5)会員は当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、会員単位の利用可能枠(以下、「総利用可能枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠に制限するものとします。
(6)当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7)当社は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大き超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカード利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができるものとします。この場合、当社は会員に対して、係る事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合には、当社は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは第17条(1)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。

第7条(お支払)

(1)カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座(会員名義に限ります。)から口座振替の方法により、毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。なお、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払の方法で、上記以外で当社が指定した日にお支払いただく場合があります。また、金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いただく場合において、本規約にもとづく債務の支払に係る口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2)会員がカード利用による支払金等を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合およびその他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行をしないものとします。

第8条 (外貨建による利用代金の円への換算)

外貨建によるカード利用代金の円貨への換算方法は、外貨額をVISAインターの決済センターにおいて、集中決済された時点でのVISAインター所定のレートに、海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。なお、これらの決済センターにより決済されない取引については、当社または当社との提携金融機関所定の方法により円貨に換算するものとします。

第9条(支払金等の充当順序)

(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払以外の方法で会員の当社に対する支払が行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
(2)会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払の方法で会員の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
(4)カードショッピングのリボルビング払に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。

第10条(請求書・残高承認)

(1)当社は、会員にカード利用による支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された「ご利用代金明細書」を会員の届出住所宛に送付します。
なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は当該カード利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードの「ご利用代金明細書」の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(2)会員が(1)の「ご利用代金明細書」(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のカード利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信したときとします。)を受取った後、20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該「ご利用代金明細書」の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
(3)当社は、会員が本規約にもとづきカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)を(1)のご利用代金明細書とは別に交付するものとします。
(4)当社は、会員が承認した場合、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付および返済その他の取引の状況を記載した書面に変えることができるものとします。

第11条(費用・公租公課等の負担)

(1)会員は、振込手数料、収納手数料(当社が業務提携した収納代行での支払の場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担していただきます。
(2)会員は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合において、約定返済期日に口座振替がなされなかった旨の通知を当社が当該金融機関から受領したときは、再振替手数料として、振替手続1回につき200円(税込)を別に支払っていただきます。また、会員の支払方法が口座振込の場合は、再請求手数料として、請求手続1回につき200円(税込)を別に支払っていただきます。
(3)会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき、1,000円(税込)を別に支払っていただきます。
(4)会員は、会員の要請により各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただきます。
(5)会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただきます。
(6)カード利用による支払金等の支払等に関し法的措置に要した費用は、会員の負担とします。
(7)カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会員の負担とします。

第12条(カードの紛失・盗難・偽造等)

(1)会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛提出していただきます。
(2)(1)の届出書の提出がなく、紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし、(1)の届出書を提出された場合は、当社が(1)の連絡を受理した日を含めて60日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について当社が全額負担します。
(3)(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部を会員に負担していただきます。
【1】会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
【2】会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
【3】当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
【4】カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
【5】カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第4条(2)ただし書きの場合を除きます。)。
【6】戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
【7】1)の連絡を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
【8】会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止・軽減のための努力をしなかった場合。
【9】その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
(4)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行します。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を別に支払っていただきます。
(5)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
(6)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。

第13条 (退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)

(1)会員の都合により退会するときは、当社宛に当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(2)当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
【1】会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
【2】会員が当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合、または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含む。)を怠った場合。
【3】会員が本規約のいずれかに違反した場合、もしくは違反するおそれがある場合。
【4】会員がカード利用による支払金等(第3条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
【5】差押・破産申立・取引停止処分があった場合、その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
【6】換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
【7】カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適当または不相当なカードの利用(第三者による場合も含む。)であると当社が判断した場合。
【8】会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明した場合。
【9】会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
【10】その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)会員は、退会申出・会員資格取消後においてもそのカードに関して生じた一切のカード利用による支払金等についてその支払いの責任を負うものとし、退会申出・会員資格取消後であってもすべてのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、(1)のカード処分および未払債務の完済をもって効果が生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(4)(2)に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(5)4)の定めにかかわらず、(2)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(6)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。

第14条(期限の利益の喪失)

(1)会員は、次のいずれかにより当社に対する債務の支払を遅滞したときは、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額および当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
       【1】カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
       【2】1回払のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
       【3】2回払、ボーナス1回払、リボルビング払、分割払またはボーナス併用分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
       【4】カードショッピングの分割支払金または弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払のなかったとき。
       【5】売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(2)会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
       【1】自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
       【2】差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
       【3】破産、民事再生の申立があったとき。
       【4】カードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、または商品を質入、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
       【5】債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依 頼した旨の通知が当社に到達したとき。
       【6】経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
       【7】当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(3)会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
       【1】入会時に虚偽の申告があったとき。
       【2】本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
       【3】その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第15条(届出事項の変更・通知等の送付)

(1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定する金融機関の口座等について変更があった場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときを除きます。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときを除きます。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5)(1)(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱について異議なく承認するものとします。

第16条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

第17条(付帯サービス)

(1)会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から会員に別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
(2)会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
       【1】付帯サービスについて、会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
       【2】会員が第13条(2)に該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第18条(規約の変更)

本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後に、会員がカードを使用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。

第19条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)

会員は、当社が必要と認めた場合は、当社が会員に対して有する債権を債権回収会社等に委託または譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することについて、あらかじめ同意するものとします。

第20条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第21条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第22条(取引時確認)

(1)当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
(2)会員は、カードの貸与を受けた後も、当社が本人確認手続を求めたときは、これに従うものとします。
(3)会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
 

第23条(住民票取得等の同意)

会員は、本申込にかかる審査のため、または債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することにあらかじめ同意するものとします。なお、会員は、当社が取得に際し、会員の申込書の写し、会員に対する債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議がないものとします。

第24条(収入証明書の提出等)

会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められたときは、次のすべての事項について承認するものとします。
   【1】収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
   【2】提出された収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
   【3】提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
   【4】収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードキャッシングの利用を停止する場合があること、またはキャッシング利用可能枠を減額する場合があること。

カードショッピング条項

第25条(カードショッピングの利用方法)

(1)【1】会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続によりカードショッピングができる場合があります。なお、通信販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
        【2】当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品、権利、サービスについては、カードショッピングが制限され、またはできない場合があります。また、カードショッピングに際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
        【3】会員は、現金化を目的とした商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできないものとします。
(2)会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを、会員が自ら当社に委託するものとします。
(3)会員は日本国内及び日本国外において、加盟店が会員に対して有する売上伝票の額面金額債権の譲渡について次の何れかの場合についても予め承諾するものとします。
        【1】業務提携した会社の加盟店が、会員に対するカード利用債権を業務提携した会社に譲渡し、業務提携した会社が当社に再譲渡すること。
        【2】業務提携した会社と契約した会社の加盟店が契約した会社または契約銀行等に譲渡した債権を、更に会社または契約銀行等から業務提携した会社経由、またはVISAインターナショナルから業務提携した会社を経て当社に譲渡すること。
(4)商品の所有権は、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピングの支払金完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。
(5)会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングをすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員はあらかじめ承認するものとします。
(6)カードショッピングのためにカードが加盟店に提示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員はあらかじめ承認するものとします。
(7)当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対して会員のカードショッピング時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することをあらかじめ承認するものとします。

第26条(カードショッピングの支払金の支払方法)

(1)【1】カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払、リボルビング払のうちから会員がカードショッピングの際に指定した方法によります。ただし、海外でカードショッピングをした場合は、原則として1回払とします。
        【2】一部の加盟店では、【1】の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
        【3】【1】【2】にかかわらず、会員が当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合、カードショッピングの支払金の支払方法について、1回払を分割払またはリボルビング払に、2回払・分割払を分割払またはリボルビング払に変更することができるものとします。なお、当該申出は、当該カードショッピングをした月の翌月10日までに行うものとします。
(2)カードショッピングの利用代金は、毎月末日(一部の加盟店では締切日が異なる場合があります。)に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードショッピングの支払金をお支払いただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いただくことがあります。
(3)会員が1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払のいずれかを指定した場合の支払方法
        【1】支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は次のとおりとなります。
支払回数
(支払期間)
1回
(1か月)
2回
(2か月)
3回
(3か月)
5回
(5か月
6回
(6か月)
10回
(10か月)
実質年率(%)
0
0
12.20
13.50
13.90
14.60
利用代金100円
当たりの分割
手数料の額(円)
0
0
2.04
3.40
4.08
6.80
支払回数
(支払期間)
12回
(12か月)
15回
(15か月)
18回
(18か月)
20回
(20か月)
24回
(24か月)
ボーナス一括
(-)
実質年率(%
14.80
14.90
15.00
15.00
15.00
0
利用代金100円
当たりの分割
手数料の額(円)
8.16
10.20
12.24
13.60
16.32
0
ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合があります。
      【2】分割払の場合、カードショッピングの支払金合計(以下「支払総額」といいます。)は、利用代金(現金価格)に【1】の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの支払金(以下「分割支払金」といいます。)は、カードショッピングの利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は10円とし、それぞれ端数が発生した場合は初回に算入します。
              <支払例>現金価格 52,000円、10回払の場合
分割払手数料
支払総額
・現金価格の分割支払金
・手数料の分割支払金
・2回目以降の分割支払金
・初回の分割支払金
52,000円×(6.80円/100円)=3,536円
52,000円+3,536円=55,536円
52,000円÷10回=5,200円
3,536円÷10回=350円
5,550円=5,200円+350円
5,586円=55,536円-(5,550円×9回)
       【3】ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、夏期は6、7、8月(ただし、支払日は翌月6日とします。以下同じ)のいずれか、冬期は12月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回のカード利用に係る現金価格の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いただきます。
       【4】ボーナス一括払の支払月は、夏期は6、7、8月のいずれか、冬期は12月とし、ボーナス支払月に一括してお支払いただきます。ただし、利用する加盟店によっては、ボーナス月を指定させていただく場合があります。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合の支払方法
       【1】カードショッピングの利率は、実質年率15.0%とし、平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を366日とする日割計算とします。
       【2】新規利用分の初回手数料は、ご利用月の翌月1日から約定支払日までの当社所定の割合で日割計算した金額とし、第2回目以降の手数料は、支払月前月の約定支払日の翌日から支払月当月の約定支払日までの当社所定の割合で日割計算した金額とします。
       【3】残高スライド元利定額リボルビング払(ウィズイン方式)の場合
              リボルビング払お支払コース
未請求残高/お支払コース
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Fコース
100,000円以下
20,000円
10,000円
10,000円
5,000円
3,000円
100,001円以上~200,000円以下
40,000円
20,000円
10,000円
10,000円
6,000円
200,001円以上~300,000円以下
60,000円
30,000円
15,000円
15,000円
9,000円
300,001円以上~400,000円以下
80,000円
40,000円
20,000円
20,000円
12,000円
400,001円以上~500,000円以下
100,000円
50,000円
25,000円
25,000円
15,000円
500,001円以上
100,000円ごとに20,000円
加算
100,000円ごとに10,000円加算
100,000円ごとに3,000円加算
       元利金の支払方法は「残高スライド元利定額リボルビング払」とします。毎月のカードショッピングの弁済金は、会員が指定した『リボルビング払お支払コース』の金額(ただし、カードショッピングの弁済金が会員の指定したお支払コースの金額以下となる場合はカードショッピングのリボルビング利用残高の全額)とし、手数料を含んだ金額をお支払いただきます。
       <支払例>リボルビング払で3月10日 新規利用100,000円、お支払コースがCコースの場合
      ・初回手数料      100,000円×15.0%÷365日×36日(4月1日~5月6日)=1,479円
      ・弁済金           10,000円=8,521円(元金)+1,479円
      ・2回目手数料    リボルビング払未請求残高×15.0%÷365日×31日(5月7日~6月6日)
 【4】元金定額リボルビング払の場合
        元利金の支払方法は「元金定額リボルビング払」とします。毎月のカードショッピングの弁済金の支払元金は、10,000円以上10,000円単位で会員が指定した金額(ただし、カードショッピングのリボルビング利用残高が会員の指定した金額以下となる場合はカードショッピングのリボルビング利用残高の全額)とし、手数料を加算した金額をお支払いただきます。
        <支払例>リボルビング払で3月10日 新規利用100,000円、支払指定元金額10,000円の場合
        ・初回手数料      100,000円×15.0%÷365日×36日(4月1日~5月6日)=1,479円
        ・弁済金           11,479円=10,000円(元金)+1,479円
        ・2回目手数料    リボルビング払未請求残高×15.0%÷365日×31日(5月7日~6月6日)
  【5】会員が当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合は、毎月のカードショッピングの支払元金およびお支払コースの変更ができます。
(5)一部の加盟店によっては、手数料等が(3)、(4)と異なる場合があります。
(6)会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第18条にかかわらず当社から手数料の変更の通知をした後は、変更後の手数料が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時点におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。

第27条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)

(1)カードショッピングの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
(2)会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は次のとおりとします。
支払方法
返済範囲
返済方法
リボルビング払
全額
口座振込、
口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
一部
リボルビング払以外
全額のみ
(3)当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
       【1】当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
       【2】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した支払日と異なる日に行われたとき。
       【3】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
       【4】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社が通知した金額と異なる金額の支払が行われたとき。
(4)繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払の方法で繰上返済が行われた場合において、超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
(5)会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払を履行している場合におけるカードショッピングの分割払の支払金の繰上返済(全額の繰上返済に限ります。)金額は、次の算式により算出した金額とします。
・未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定返済期日の分割支払金に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。

第28条(分割払い等の場合の遅延損害金)

(1)会員が、分割支払金の支払いを遅滞したとき((2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を366日とする日割計算とします。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
      【1】分割支払金の支払が翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、年20.0%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額(元金分)に対し、法廷利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、割賦販売法に定める指定権利に関する取引が商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)となる場合を除きます。
      【2】分割支払金の支払が翌月1回払の取引または支払回数が1回払以外であっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
     【3】【1】および【2】のただし書き(商行為)に関する取引については、当該支払金に対し、年20.0%を乗じた額。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益を失った翌日から完済の日に至るまで、カードショッピングの未払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
      【1】(1)【1】の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
      【2】(1)【2】の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年率14.6%を乗じた額。
      【3】(1)【3】の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年率20.0%乗じた額。

第29条(リボルビング払いの場合の遅延損害金)

(1)会員が、弁済金の支払を遅滞したときは、当該弁済金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額に対し期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
(2)前項にかかわらず、(商行為)に関する取引については、年20.0の遅延損害金を支払うものとします。

第30条(商品等の点検)

会員は、商品、権利を受領したとき、またはサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検していただきます。

第31条 (見本・カタログ等との相違)

会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、受領した商品、権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、すみやかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約を解除することができます。ただし、本条にいう権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。なお、売買契約、サービス提供契約を解除したときはすみやかに当社に、その旨を通知するものとします。

第32条(支払停止の抗弁)

(1)会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、サービスについて、支払を停止することができます。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払を停止することはできません。
       【1】商品の引渡、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
       【2】商品、権利、サービスに瑕疵(欠陥)があること。
       【3】その他商品、権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続をとるものとします。
(3)会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉していただきます。
(4)会員は、(2)の申出をしたときは、すみやかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付していただきます。)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が(1)の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力していただきます。
(5)(1)にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
       【1】売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)であるとき。
       【2】会員の指定した支払回数が、翌月1回払のとき。
       【3】分割払およびボーナス併用分割払の場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
       【4】リボルビング払の場合で1回のカード利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
       【5】海外の加盟店でカードを利用したとき。
       【6】当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
       【7】(1)【1】【2】【3】 の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金の支払を継続していただきます。
(7)本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。

カードキャッシング条項

第33条(カードキャッシングの利用方法)

会員は、当社の定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、当社からカードキャッシングを受けることができます。
  【1】当社が業務提携した日本国内の現金自動貸付機等(ATM・CD)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。また、この場合、会員は当社に対しATM利用手数料として、ご利用金額が1万円以下の場合100円(税込)、1万円超の場合200円(税込)をお支払いただきます。

第34条 (カードキャッシングの利率、利息の計算方法、担保等)

(1)カードキャッシングの利率は、実質年率18.0%とし、平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を366日とする日割計算とします。
(2)利息の計算方法は、次のとおりとします。(平年の場合)
       【1】1回払
               融資金×利率(実質年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
       【2】リボルビング払でご利用後第1回支払
                未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
       【3】リボルビング払でご利用後第2回以降支払
                未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×支払月前月の約定返済日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
(3)担保・保証人は必要ありません。
(4)リボルビング払の「支払期間」「支払回数」「支払期日」「支払金額」は、会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
(5)貸付の利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありません。

第35条(カードキャッシングの支払金の支払方法)

(1)カードキャッシングによる融資金は原則として10,000円単位とし、支払方法は1回払、リボルビング払のうちから会員がカードキャッシングの際に指定した方法によります。
(2)カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金をお支払いただきます。
(3)会員が1回払を指定した場合の支払方法
        カード利用日の翌日から支払日までの日数の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合の支払方法
       【1】残高スライド元利定額リボルビング払(ウィズイン方式)の場合
               リボルビング払お支払コース
未請求残高/お支払コース
a
b
c
100,000円以下
20,000円
10,000円
10,000円
100,001円以上~200,000円以下
40,000円
20,000円
10,000円
200,001円以上~300,000円以下
60,000円
30,000円
15,000円
300,001円以上~400,000円以下
80,000円
40,000円
20,000円
400,001円以上~500,000円以下
100,000円
50,000円
25,000円
500,001円以上
100,000円ごとに
20,000円加算
100,000円ごとに
10,000円加算
       元利金の支払方法は「残高スライド元利定額リボルビング払」とします。毎月のカードキャッシングの支払金は、会員が指定した『リボルビング払お支払コース』の金額(ただし、カードキャッシングの支払金が会員の指定したお支払コースの金額以下となる場合はカードキャッシングのリボルビング利用残高の全額)とし、利息を含んだ金額をお支払いただきます。
       <返済例>平年でリボルビング未請求残高100,000円でCコースの場合
       ・利息 100,000円×18.00%×31日(日数)÷365日=1,528円
       ・支払金 10,000円=8,472円(元金)+1,528円(利息)
       ・支払期間、支払回数 11ヵ月、11回
      【2】元金定額リボルビング払コースの場合
              元利金の支払方法は「元金定額リボルビング払」とします。毎月のカードキャッシングの支払金の支払元金は、10,000円以上10,000円単位で会員が指定した金額(ただし、カードキャシングのリボルビング利用残高が会員の指定した金額以下となる場合はカードキャシングのリボルビング利用残高の全額)とし、利息を加算した金額をお支払いただきます。
             
             <返済例>平年でリボルビング未請求残高100,000円で定額(元金)10,000円の場合
             ・利息 100,000円×18.00%×31日(日数)÷365日=1,528円
             ・支払金 11,528円=10,000円(元金)+1,528円(利息)
             ・支払期間、支払回数 10ヵ月、10回
(5)支払方法にかかわらず、ご利用日に融資金の返済を行う場合、1日分の利息をお支払いただきます。
(6)会員が当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合は、毎月のカードキャッシングの支払元金およびお支払コースの変更、ボーナス月増額払の追加または変更ができます。
(7)会員は、利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また第18条にかかわらず当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時点におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても、変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。

第36条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)

(1)カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
(2)会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は次のとおりとします。
支払方法
返済範囲
返済方法
リボルビング払
全額
 口座振込、

 口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
一部
リボルビング払以外
全額のみ
(3)当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
       【1】当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
       【2】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した支払日と異なる日に行われたとき。
       【3】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
       【4】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社が通知した金額と異なる金額の支払が行われたとき。
(4)繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払の方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。

第37条(遅延損害金)

会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を失った翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務全額(元金分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金をお支払いただきます。

第38条(カードキャッシングに関する書面)

会員は、当社が特に認めた場合、当社が利用の都度交付する貸金業法第17条第1項および第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、毎月1日から月末までの融資および返済その他の取引状況を記載した、貸金業法第17条第6項および第18条第3項に規定された書面を1ヵ月に1回交付すること、また、これに伴い、融資の際には記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承認するものとします。
また、会員は「貸金業法第17条1項書面」を貸金業法第17条7項および第18条4項に基づき、電磁的方法により提供することを承認するものとします。ただし、電磁的方法による通知については、会員の申し出により提供することを承認するものとします。ただし、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。

第39条(宣伝物等のご案内停止の申出)

会員は、当社からカードキャッシングの宣伝物・印刷物等のご案内をすることについて、あらかじめ承認するものとします。なお、当社は会員からご案内の停止の申出があった場合は、宣伝物・印刷物等のご案内を一定期間停止する措置を取るものとします。ただし、「ご利用代金明細書」に同封する印刷物については、停止の措置から除くものとします。

第40条(反社会的勢力の排除)

(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。【1】暴力団。【2】暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。【3】暴力団準構成員。【4】暴力団関係企業。【5】総会屋等。【6】社会運動等標ぼうゴロ。【7】特殊知能暴力集団等。【8】前各号の共生者。【9】その他前各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。【1】暴力的な要求行為。【2】法的な責任を超えた要求行為。【3】契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。【4】風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為。【5】その他前号に準ずる行為。
(3)会社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、会社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
(4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると会社が認めるときには、会社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、会社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

ICカード条項

第41条(ICカードの利用)

カードの種類がICカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じたサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。

第42条(ICカードの暗証番号)

会員がICカード利用の際に使用する暗証番号は、第4条(1)に基づき当社に登録された暗証番号と同一とし、第4条(3)についても予め承認するものとします。

特約条項

第43条(機能特約)

(1)第7条(1)の定めにかかわらず、VISA加盟店でのカードショッピング利用による代金・手数料等の債務については、当社と業務提携会社の都合により会員が業務提携会社指定の預金口座へ振込む方法等業務提携会社が別途定める方法によりお支払いただくことがあります。 (2)前項の場合、本規約第25条(3)に定める業務提携会社から当社への債務の再譲渡は行われないものとし、会員は業務提携会社が当該債権の債権者であることを予め承諾するものとします。また、この場合、第25条(4)にかかわらず、会員の購入した商品の所有権が業務提携会社に留保されることを認めるものとします。

お客様相談窓口

 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
 2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社
   えるくにおたずねください。
 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は、下記株式会社える
   くにおたずねください。
                                                                                                        
                                         2021年3月1日現在

株式会社えるく

〒790-8588 松山市千舟町3丁目3-8
カスタマーセンター TEL(089)946-4477
ホームページアドレス //www.erc-card.co.jp/

WEB明細サービスご利用特約

第1条(サービス内容)

(1)WEB明細サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当社が発行するカード(一部の提携カード・法人カードを除く)会員に対し、カード利用による毎月のご利用代金明細書を、郵送の方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。
(2)本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面および貸金業法第17条第6項・第18条第3項に規定される書面が、第17条第7項および第18条第4項に基づき、電磁的方法により交付されることが含まれるものとします。
(3)会員のご利用代金の支払方法が、口座振替以外の場合、本サービスを利用することができないものします。

第2条(本サービスの利用)

会員が、本サービスの利用を希望する場合には、本利用特約を承認のうえ、当社が定める方法により本サービスの利用登録を行うものとし、登録完了後本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続ができる環境を整えていることを前提とします。

第3条(ご利用代金明細書の通知方法)

(1)当社は、電子化されたカードご利用代金明細書(以下「WEB明細書」といいます。)の作成が完了した旨を、電子メールにて、会員が登録したパソコン等の電子メールアドレス宛に配信するものとします。
(2)会員は、当該電子メールを受領後、直ちに指定されたウエブサイトでWEB明細書を閲覧し保存するものとします。
(3)会員の本サービス利用期間中は、第4条(2)の場合および当社が必要と判断した場合を除き、当社からの会員へのカードご利用代金明細書の郵送を停止するものとします。

第4条(電子メールアドレス)

(1)会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのWEB明細サービスメニューから変更手続きを行うものとします。
(2)会員は、当社からの電子メールが不着であるとの通知を受けた場合は、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認または変更の手続きを行うものとします。
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