えるくONEカード会員規約
えるくONEカード会員規約(2021年7月3日改定)
第1条(会員)
(1)会員とは、えるくONEカード会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、
株式会社えるく(以下「当社」といいます。)に当社所定の申込書により入会の申込をされ、
当社が認めた方をいいます。
第2条(カードの貸与と取扱)
(1)当社は会員1名につき、1枚の「えるくONEカード」(以下「カード」といいます。)を発行し
貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管しなければなりません。
(3)カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者
(2)会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管しなければなりません。
(3)カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者
(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転
その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が指示
した場合はこの限りではありません。
なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(4)会員番号、会員氏名等がカード上に表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させ
(4)会員番号、会員氏名等がカード上に表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させ
ることはできません。
(5)会員が(2)、(3)、(4)に違反し、カードが他人に使用されたことにより生じた損害は、理由の如何
(5)会員が(2)、(3)、(4)に違反し、カードが他人に使用されたことにより生じた損害は、理由の如何
を問わずすべて会員が負担するものとします。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が適当と認める場合は、当社
所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と
認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
(2)会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が指示した場合を除き、従前のカードは、
直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用
不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用
によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第4条(暗証番号)
(1)当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。また、会員
は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話
番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものと
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものと
します。登録された暗証番号が他人に使用された場合は、その損害は会員の負担となります。
ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた
場合は、この限りではありません。
第5条(カードの機能)
(1)会員は、自らカードを利用して当社から融資を受けること(以下「カード利用」といいます。)
ができます。
(2)カードは、融資専用カードとし物品購入には利用できないものとします。
(2)カードは、融資専用カードとし物品購入には利用できないものとします。
第6条(カードの利用方法)
(1)会員は、自らカードを利用して当社の定めるカード利用可能枠の範囲内で、当社から融資を
受けることができます。
(2)会員は、当社が業務提携した日本国内の現金自動貸付機等(ATM・CD)にカードを入れ、
(2)会員は、当社が業務提携した日本国内の現金自動貸付機等(ATM・CD)にカードを入れ、
登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法によりカード利用ができます。また、
この場合、会員は当社に対しATM利用手数料として、ご利用金額が1万円以下の場合
110円(税込)、1万円超の場合220円(税込)を支払うものとします。
第7条(カード利用可能枠)
(1)カード利用可能枠は、会員の希望する申込金額の範囲内で当社が定める金額とし、会員に
通知するものとします。
(2)カード利用可能枠は、会員のカード利用状況および信用状態等により、必要と認めたときは、
(2)カード利用可能枠は、会員のカード利用状況および信用状態等により、必要と認めたときは、
会員に通知することなく、いつでも減額(利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じ)
あるいは新たなカード利用の停止をすることができるものとします。
(3)会員は当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、会員単位の利用可能枠(以下、
(3)会員は当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、会員単位の利用可能枠(以下、
「総利用可能といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠に制限する
ものとします。
(4)カード利用可能枠の増額は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限るものとします。
(5)カード利用可能枠を変更した場合、カード利用可能枠変更後の融資の利率(以下「利率」と
(4)カード利用可能枠の増額は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限るものとします。
(5)カード利用可能枠を変更した場合、カード利用可能枠変更後の融資の利率(以下「利率」と
いいます。)は、当社が定める時期から、変更後のカード利用可能枠が該当する第8条(1)の
利率を適用するものとします。この場合、カード利用可能枠変更前の利用融資残高全額に対して
も変更後の利率が適用されるものとします。
(6)当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他
(6)当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他
の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が
当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止
または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第8条(利率、利息の計算方法、担保等)
(1)利率は、カード利用可能枠に応じて次のとおりとし、平年の場合は1年を365日、閏年の場合は
1年を366日とする日割計算とします。
Aコース
| Bコース
| Cコース
| Dコース
| Eコース
| Fコース
| |
カード利用可能枠 | 20万円
| 30万円
| 40万円
| 50万円
| 60万円
| 70万円
|
利率(実質年率) | 18.0%
| 18.0%
| 18.0%
| 17.0%
| 17.0%
| 15.0%
|
Gコース
| Hコース
| Iコース
| Jコース
| Kコース
| |
カード利用可能枠
| 80万円
| 90万円
| 100万円
| 150万円
| 200万円
|
利率(実質年率)
| 15.0%
| 15.0%
| 14.0%
| 13.0%
| 12.0%
|
(2)利息の計算方法は、次のとおりとします。(平年の場合)
【1】1回払
融資金×利率(実質年率)÷365日×カード利用日翌日から支払日までの日数
【2】リボルビング払でカード利用後第1回支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×カード利用日翌日から支払日までの日数
【3】リボルビング払でカード利用後第2回以降支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の
【1】1回払
融資金×利率(実質年率)÷365日×カード利用日翌日から支払日までの日数
【2】リボルビング払でカード利用後第1回支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×カード利用日翌日から支払日までの日数
【3】リボルビング払でカード利用後第2回以降支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の
支払日までの日数
(3)担保・保証人は必要ありません。
(4)リボルビング払の「支払期間」「支払回数」「支払期日」「支払金額」は、会員が新規のカード利用または
(3)担保・保証人は必要ありません。
(4)リボルビング払の「支払期間」「支払回数」「支払期日」「支払金額」は、会員が新規のカード利用または
ご返済をされた場合は変動します。
(5)(1)の利率は当社が定めるものとし、会員に通知するものとします。また、利率は金融情勢の変化その他
(5)(1)の利率は当社が定めるものとし、会員に通知するものとします。また、利率は金融情勢の変化その他
相当の事由がある場合は、当社の判断により変更できるものとします。この場合、当社が定める変更後利率
適用日から利用融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
(6)貸付の利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありま
(6)貸付の利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分のお支払義務はありま
せん。
第9条(お支払)
(1)融資金および利息(以下「融資の支払金」といいます。)、その他本規約にもとづく会員の当社に対する
一切の支払債務(以下これらを総称して「融資の支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当
社の指定する金融機関の口座(会員名義に限ります。)から口座振替の方法により、毎月6日(金融機関休業
日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。なお、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当
社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払の
方法で、上記以外で当社が指定した日にお支払いただく場合があります。また、金融機関の口座から口座振
替の方法によりお支払いただく場合において、本規約にもとづく債務の支払に係る口座と当社に対する他の
債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振
替の依頼をすることがあります。
(2)会員が融資の支払金等を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合およびその他当社が指定する場
(2)会員が融資の支払金等を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合およびその他当社が指定する場
合を除き、当社は領収書の発行をしないものとします。
第10条(支払方法)
(1)融資の支払金の支払方法は、残高スライド元利定額方式(以下「残高スライド方式」といいます。)によ
るリボルビング払および元利一括返済方式による1回払のいずれかとし、会員がカード利用の際に指定した
方法によります。
(2)融資金は、毎月末日に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に融資の支払金
(2)融資金は、毎月末日に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に融資の支払金
をお支払いただきます。
(3)会員が1回払を指定した場合の支払方法
カード利用日の翌日から支払日までの日数の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合の支払方法
毎月の融資の支払金は、毎月15日のリボルビング払未請求残高を基準とした次の支払金額とし、カード利用
(3)会員が1回払を指定した場合の支払方法
カード利用日の翌日から支払日までの日数の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合の支払方法
毎月の融資の支払金は、毎月15日のリボルビング払未請求残高を基準とした次の支払金額とし、カード利用
日の翌日から支払日までの日数の利息を含んだ金額をお支払いただきます。(ただし、借入時期によっては
第1回目に限り次の毎月の支払金額を超える場合があります。)
残高スライド方式によるリボルビング払における毎月の支払金
| ||||
未請求残高
(元金)
| 10万円以下
| 10万円超
30万円以下
| 30万円超
40万円以下
| 40万円超
50万円以下
|
毎月の
支払金額
| 10,000円
| 15,000円
| 20,000円
| 25,000円
|
未請求残高
(元金)
| 50万円超
80万円以下
| 80万円超
100万円以下
| 100万円超
150万円以下
| 150万円超
200万円以下
|
毎月の
支払金額
| 30,000円
| 35,000円
| 40,000円
| 45,000円
|
融資金に対する支払回数(期間)
| ||||||
融資金
| 20万円
| 30万円
| 40万円
| 50万円
| 60万円
| 70万円
|
支払回数
(期間)
| 最長19回
(19ヵ月)
| 最長28回
(28ヵ月)
| 最長35回
(35ヵ月)
| 最長40回
(40ヵ月)
| 最長44回
(44ヵ月)
| 最長48回
(48ヵ月)
|
融資金 | 80万円
| 90万円
| 100万円
| 150万円
| 200万円
|
支払回数
(期間)
| 最長52回
(52ヵ月)
| 最長56回
(56ヵ月)
| 最長60ヵ月
(60ヵ月)
| 最長78回
(78ヵ月)
| 最長94回
(94ヵ月)
|
<支払例>平年でリボルビング未請求残高100,000円の場合
・利息 100,000円×18.00%×31日(日数)÷365日=1,528円
・支払金 10,000円=8,472円(元金)+1,528円(利息)
・支払期間、支払回数 11ヵ月、11回
(5)支払方法にかかわらず、カード利用日に融資金の返済を行う場合、1日分の利息をお支払いただきます。
・利息 100,000円×18.00%×31日(日数)÷365日=1,528円
・支払金 10,000円=8,472円(元金)+1,528円(利息)
・支払期間、支払回数 11ヵ月、11回
(5)支払方法にかかわらず、カード利用日に融資金の返済を行う場合、1日分の利息をお支払いただきます。
第11条(支払金等の充当順序等)
(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した
収納代行での支払以外の方法で会員の当社に対する支払が行われた場合には、会員への通知なくして、当社
が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対
するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返
金をしても、会員は異議がないものとします。
(2)会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定
(2)会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定
に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合に
は、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法お
よび支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払
(3)当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払
の方法で会員の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払
金(当該支払が行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当し
た後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が会員への通知な
くして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法によ
り、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振
込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
第12条(請求書・残高承認等)
(1)当社は、会員にカード利用による支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載さ
れた「ご利用代金明細書」を会員の届出住所宛に送付します。
(2)会員が(1)の「ご利用代金明細書」を受取った後、20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その
(2)会員が(1)の「ご利用代金明細書」を受取った後、20日以内に異議の申立をしなかったときは、残高その
他当該「ご利用代金明細書」の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第13条(支払金の繰上返済等)
(1)支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に
繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとし
ます。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるも
のとします。
(2)会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、
(2)会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、
当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる繰上返
済の範囲および返済方法は次のとおりとします。
支払方法
| 返済範囲
| 返済方法
|
リボルビング払
| 全額
| 口座振込、口座振替
(支払日は当社指定の期日に限ります。) |
一部
| ||
1回払
| 全額のみ
|
(3)当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所
定の期日における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務
(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員
は異議がないものとします。
【1】当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
【2】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定
【1】当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
【2】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定
した支払日と異なる日に行われたとき。
【3】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定
【3】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に当社が指定
した返済方法と異なる方法により行われたとき。
【4】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定
【4】当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定
に従い当社が通知した金額と異なる金額の支払が行われたとき。
(4)繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合に
(4)繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合に
より、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での
支払の方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当
社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める
順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当
し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
第14条(遅延損害金)
会員が融資の支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を失った翌日から完済の日に至るまで、融資金の未払債務全額(元金分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金をお支払いただきます。
第15条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は、振込手数料、収納手数料(当社が業務提携した収納代行での支払の場合)その他の当社に対する
カード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担していただきま
す。
(2)会員は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合
(2)会員は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払う場合
において、約定返済期日に口座振替がなされなかった旨の通知を当社が当該金融機関から受領したときは、
再振替手数料として、振替手続1回につき220円(税込)を別に支払っていただきます。また、会員の支払方
法が口座振込の場合は、再請求手数料として、請求手続1回につき220円(税込)を別に支払っていただきま
す。
(3)会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として
(3)会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として
訪問回数1回につき、1,100円(税込)を別に支払っていただきます。
(4)会員は、会員の要請により各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただき
(4)会員は、会員の要請により各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を別に支払っていただき
ます。
(5)会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けるときは、当社所定の手数料を別に
(5)会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けるときは、当社所定の手数料を別に
支払っていただきます。
(6)カード利用による支払金等の支払等に関し法的措置に要した費用は、会員の負担とします。
(7)カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みま
(6)カード利用による支払金等の支払等に関し法的措置に要した費用は、会員の負担とします。
(7)カード利用または本規約もしくは本規約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みま
す。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合に
は当該増額部分は会員の負担とします。
第16条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1)会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または
交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛提出していただきます。
(2)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行します。なお、この場合、当社所
(2)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行します。なお、この場合、当社所
定の再発行手数料を別に支払っていただきます。
(3)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカー
(3)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカー
ドを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
(4)偽造カードの使用に係るカード融資金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、
(4)偽造カードの使用に係るカード融資金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、
会員は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員に故
意または過失があるときは、その偽造カードの融資金について会員が支払の責を負うものとします。
第17条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
(1)会員は、会員の都合により退会するときは、当社宛に当社所定の方法により、その旨の届出を行うものと
します。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部
分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員
の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
【1】会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
【2】会員が本規約のいずれかに違反した場合。
【3】会員がカード利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
【4】会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
【5】カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
【6】会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼう
【1】会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
【2】会員が本規約のいずれかに違反した場合。
【3】会員がカード利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
【4】会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
【5】カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
【6】会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼう
ゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明した場
合。
【7】会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な
【7】会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な
要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な行動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風
説を流布し、偽計を用いたまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したと
き、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
【8】その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)会員は、退会申出・会員資格取消後においてもそのカード利用による支払金等についてその支払いの責任
【8】その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)会員は、退会申出・会員資格取消後においてもそのカード利用による支払金等についてその支払いの責任
を負うものとし、退会申出・会員資格取消後であってもすべてのカード利用による支払金等の未払債務を完
済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、(1)のカード処分および未払債務の完済を
もって効果が生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払
いただくことがあります。
(4)(2)に該当し、当社が直接カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カー
(4)(2)に該当し、当社が直接カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カー
ドを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただき
ます。
(5)(4)の定めにかかわらず、(2)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責
(5)(4)の定めにかかわらず、(2)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに会員の責
任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなけ
ればなりません。
(6)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の
(6)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の
指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第18条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、融資の支払金の支払を1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を
超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全
額および当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(2)会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ち
(2)会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ち
に支払うものとします。
【1】自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
【2】差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納
【1】自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
【2】差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納
処分を受けたとき。
【3】破産、民事再生の申立があったとき。
【4】カードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、または商品を質入、譲渡、賃貸等し、当社の
【3】破産、民事再生の申立があったとき。
【4】カードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、または商品を質入、譲渡、賃貸等し、当社の
カードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
【5】債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨
【5】債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨
の通知が当社に到達したとき。
【6】経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止が
【6】経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止が
あったとき。
【7】当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
【8】当社からの書面による通知が届出住所宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当た
【7】当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
【8】当社からの書面による通知が届出住所宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当た
らず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より20日間経過したとき
(ただし、通知が到達しなかったことについて正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したと
きを除きます。)。
(3)会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払
(3)会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払
債務を直ちに支払うものとします。
【1】入会時に虚偽の申告があったとき。
【2】本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
【3】その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
【1】入会時に虚偽の申告があったとき。
【2】本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
【3】その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第19条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定する金融機関の口座等について変更があった
場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。
(2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不
(2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不
到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただ
し、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明
したときを除きます。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、
受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事
情があり、会員がこれを証明したときを除きます。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変
更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の
届出をしたものとみなすことがあります。
(5)(1)(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更
(5)(1)(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更
があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。な
お、会員は、当該取扱について異議なく承認するものとします。
第20条(規約の変更)
本規約の改定、変更があったときには、変更内容を当社ホームページでの公表、または当社が適当と認める方法による公示をした後に、会員が規約に基づく取引きをした場合、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
第21条(カード利用債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合は、当社が会員に対して有する債権を債権回収会社等に委託または譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第22条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(提出書類等)
(1)会員は、当社が求める書類を提出するものとします。
(2)会員が本規約にもとづき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き返却され
(2)会員が本規約にもとづき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き返却され
ないことならびに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに。会員はあらかじめ同意するものとしま
す。
第25条(犯罪収益移転防止法による本人確認)
(1)当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく本人確認手続が、当社所定の期間内に完了し
ない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。
(2)会員は、カードの貸与を受けた後も、当社が本人確認手続を求めたときは、これに従うものとします。
(2)会員は、カードの貸与を受けた後も、当社が本人確認手続を求めたときは、これに従うものとします。
第26条(住民票取得等の同意)
会員は、本申込にかかる審査のため、または債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することにあらかじめ同意するものとします。なお、会員は、当社が取得に際し、会員の申込書の写し、会員に対する債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異義がないものとします。
第27条(収入証明書の提出等)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下、収入証明書といいます。)の提供を求められたときは、次のすべての事項について承認するものとします。
【1】収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
【2】提出された収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
【3】提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
【4】収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書
【1】収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
【2】提出された収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
【3】提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
【4】収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書
面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードキャッシングの利用を停止する場合があること、
またはキャッシング利用可能枠を減額する場合があること。
第28条(融資ご利用内容に関する書面)
会員は、当社が特に認めた場合、当社が利用の都度交付する貸金業法第17条第1項および第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、毎月1日から月末までの融資および返済その他の取引状況を記載した、貸金業法第17条第6項および第18条第3項に規定された書面を1ヵ月に1回交付すること、また、これに伴い、融資の際には記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承認するものとします。
第29条(宣伝物等のご案内停止の申出)
会員は、当社から融資に関する宣伝物・印刷物等のご案内をすることについて、あらかじめ承認するものとします。なお、当社は会員からご案内の停止の申出があった場合は、宣伝物・印刷物等のご案内を一定期間停止する措置を取るものとします。ただし、「ご利用代金明細書」または「融資ご利用内容のお知らせ」に同封する印刷物については、停止の措置から除くものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す
るものとします。①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。③暴力団準
構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標ぼうゴロ。⑦特殊知能暴力集団等。⑧前各号の共
生者。⑨その他前各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①
暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた要求行為。③契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用
いる行為。④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害
する行為。⑤その他前号に準ずる行為。
(3)会社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるク
(3)会社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるク
レジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止するこ
とができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、会社が利用再開を認
めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。。
(4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関
(4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関
して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場
合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると会社が認める
ときには、会社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、会社の通知または請求によ
り期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしま
す。
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2021年7月3日現在
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