指定紛争解決機関について
貸金業法第12条2の2に基づき、貸金業務に係る指定紛争解決機関「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」との間で、手続実施基本契約を締結いたしました。
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■貸金業に係る指定紛争解決機関
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〈名 称〉 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
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〈所在地〉 〒108-0074 東京等港区高輪3-15-15 二葉高輪ビル
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〈電話番号〉 03-5739-3861
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「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業に関するさまざまな苦情・相談をお受けするための窓口として、日本貸金業協会が運営しているセンターです。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php)をご覧ください。
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