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「健康保険法等の改正」に伴うお知らせ

2020年10月1日より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。
健康保険法等の一部改正に伴い、健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号等が、これまでの世帯単位から個人単位化され、プライバシー保護の観点から、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。
 
つきましては、カードのお申込みをはじめ各種お手続きにおいて、本人確認書類として各種健康保険証の写し(コピー)を当社へご提出またはご送付いただく際は、各種健康保険証の被保険者記号・番号・二次元コード(記載がある場合)等を見えないように黒く塗りつぶしていただきますようお願いいたします。
 
お手数をお掛けいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 
介護保険の被保険者証(介護保険証)につきましては、個人単位化の対象外のため、被保険者記号・番号、保険者番号および二次元コード(記載がある場合)の部分を塗りつぶさずに、写し(コピー)をそのままご提出またはご送付ください。
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