株式会社えるくは『キャッシュレス・消費者還元事業』に参画しています。
『キャッシュレス・消費者還元事業』とは
2019年10月の消費税率引き上げ後の消費喚起後押しと国内におけるキャッシュレス推進を目的として、国(経済産業省)が主導する事業です。
中小・小規模におけるキャッシュレス決済取引に対して、ポイント還元等を支援します。
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対象期間
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2019年10月1日~2020年6月30日(9ヵ月間)
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還元対象取引
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「キャッシュレス・消費者還元制度」に参加する対象加盟店で、クレジットカードの
キャッシュレス取引でお支払いされたお買物が対象となります。
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還元率
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●対象のお店によって還元率が異なります。
中小企業・小規模事業者が運営する店舗 :カードご利用金額の5%
コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗 :カードご利用金額の2%
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対象となるお店
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本事業に登録された、中小・小規模事業者
対象加盟店については、経済産業省のwebサイトをご確認ください。
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対象カード
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えるくが発行するクレジットカードが対象となります。
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●えるくDC-Visaカード ●えるくVisaカード ●えるくカード
(えるくカードは現在新規募集を行っておりません。)
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※入会費用不要
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還元方法
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ご請求額からポイント相当額を減算(割引)させていただきます。
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※減算(割引)を受けるにあたり、個別の申出や申請は不要です。
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還元金額の確認方法
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ご利用代金明細書・Web明細サービスでご確認ください。
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還元時期について
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対象店舗でのご利用金額を1ヵ月ごとに集計し、ご利用日から2~3ヵ月以内にご請求額
から減算して還元いたします。
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※還元対象の判定はご利用時期とは別に、到着した還元額算定データをもとに行います。
到着が遅れた場合、還元の時期が遅れる場合がございます。
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その他還元にあたって
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●還元ポイントは、ひと月あたり100,000ポイント(決済額2,000,000円相当)を上限と
いたします。
●カードご利用時に店頭で還元(割引・ポイント付与等)された場合は、当社からの還元ポイントは獲得
できません。
●掲載内容は、2019年8月時点の情報です。変更となる場合がございます。
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ご利用にあたってのご注意
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なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引が発見された場合には、これらの取引に対応するポイント
が付与されず、既に付与されたポイントが取り消され、本サービスの利用自体ができなくなります。
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不当な取引とは、
・他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他社が本事業における消費者還元
に基づく利益を得ること。
・架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に
照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他社が本事業における消費者
還元に基づく利益を得ること。
・商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業における消費者還元を受けることのみを目
的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得るこ
と。
・本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に
基づく利益を得ること。
・本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外
取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に
基づく利益を得ること。
・本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利
益を得させること。
・補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
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お問い合わせ窓口
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株式会社えるく お客様相談室
089-933-4988 (平日9:00~18:00)
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