加盟店さまへ 加盟店規約『反社会的勢力との取引拒絶』について
2013年11月27日
加盟店 各位
平成24年12月より、「第26条(反社会的勢力との取引拒絶)」の条項が追加された加盟店契約となっております。それ以前に加盟店契約をされた加盟店さまには、弊社営業担当者が条項の入った加盟店規約をお配りしております。
下記に「第26条(反社会的勢力との取引拒絶)」の条項を掲載しておりますので、ご理解のうえ、弊社との加盟店契約をご継続くださいますようお願い申し上げます。
第26条(反社会的勢力の排除)
(1)当社は、当社及び当社の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「当社」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずる者
(2)当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
(3)貴社は、当社が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本規約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、当社は、貴社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
(4)当社が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、貴社とのクレジット取引を継続することが不適切であると貴社が認めるときには、貴社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、当社は、当然に期限の利益を失うものとし、貴社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)当社は、当社及び当社の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「当社」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずる者
(2)当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
(3)貴社は、当社が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本規約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、当社は、貴社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
(4)当社が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、貴社とのクレジット取引を継続することが不適切であると貴社が認めるときには、貴社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、当社は、当然に期限の利益を失うものとし、貴社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
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