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お知らせ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について
2016-10-03
2016年10月1日(土)に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正されました。これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。
 
対象となる取引
 ●クレジットカード発行のご契約
 ●金銭の貸付を内容とするご契約(キャッシング・融資)
 
1.顔写真のない本人確認書類の取扱について(対面でのお取引のみ)
 
対象となるお取引のお申し込みを対面でお受けする際の本人確認において、顔写真のない本人確認書類である各種健康保険証・国民年金手帳などをご提示いただく場合、お客さま住所宛に関係書類を転送不要郵便としてお送りさせていただきます。何卒ご理解をいただきますようお願いいたします。
 
※顔写真のある本人確認書類及び郵送によるお申し込みにおける本人確認書類の取扱いについての変更はございません。
 
法改正の内容
種類 書類 改正前 改正後
顔写真のある書類
運転免許証、マイナンバーカード・個人
番号カード(写真付)、パスポート、
在留カード等
本人確認書類の提示のみ 変更なし
顔写真のない書類 各種健康保険証、国民年金手帳等 本人確認書類の提示のみ
本人確認書類の提示+
転送不要郵便での郵送
 
2.外国の重要な公的地位にある方等との取引時確認について
 
外国の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)及びその家族との間で対象となる取引を行う場合、厳格に取引時確認をさせていただきます。
 
外国の重要な公的地位にある方
  内 容
① 本 人
 ・外国の元首、日本における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職にある方
  またはあった方
 ・日本における衆議院議長・副議長・参議院議長・副議長に相当する職にある方またはあっ
  た方
 ・日本における最高裁判所の裁判官に相当する職にある方またはあった方
 ・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する
  職にある方またはあった方
 ・日本における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副
  長にある方またはあった方
 ・中央銀行の役員である方またはあった方
 ・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員である方ま
  たはあった方
② 家 族
  上記、本人のご親族の方(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母及び子)
 
③ 法人の実質的支配者が上記の①②のいずれかに該当する法人
 ※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
 
3.厳格な取引時確認について
 
カード等お申し込み時において、お申込者様が外国の重要な公的地位にある方またはあたる可能性があると当社が判断した場合、追加の確認または一部お取引を制限・中止をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
 
4.実質的支配者のご確認について
 
犯罪収益移転防止法の改正により、法人であるお客さまがカード等お申し込みいただく際、直接だけでなく間接的に実質的支配者を自然人まで遡って確認させていただきます。
実質的支配者をご申告いただく際は、【実質的支配者の判断のポイント】に従いご確認のうえ、ご申告をお願いいたします。
 
※法人お申込者さまが、個人事業主、上場企業、国・地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人の場合はご申告いただく必要はありません。
 
5.法人のお客さまの取引の任にあたるご担当者さまの確認について
 
法人のカード等のお申し込みに際して、お申込書に法人印を押印し、ご担当者さまの氏名をご記入いただくことで、本申込書を委任状とみなし取引を委任しているものとさせていただきます。
 
※申込書を委任状とするため、取引の任にあたるご担当者さまに電話等により申込み・取引権限の確認をさせていただきます。
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